~ ~ 『 寅 の 読 書 室  Part Ⅴ-Ⅳ』 ~ ~
 
==平 家 物 語==
校 注・訳者:市古 貞次
発行所:小 学 館
 
2018/12/09 ながし (一)
治承ぢしよう元年五月五日いつかのひ天台座主てんだいざす明雲めいうん大僧正だいそうじやう公請くじやう停止ちやうじせらるるうへ、蔵人くらんど御使おつかひにて如意輪によいりんの御本尊ほんぞんを召しかへいて、御持僧ごぢそうを改易せらる。すなは使庁しちやう使つかひをつけて、今度神輿しんよ内裏だいりへ振り奉る衆徒しゆと張本ちやうぽんを召されける。「加賀国かがのくに座主ざす御坊領ごぼうりやうあり、国司こくし師高もろたか、是を停廃ちやうはいの間、その宿意しゆくいによッて、大衆をかたらひ、訴訟をいたさる。すでに朝家てうか御大事おんだいじに及ぶ」よし、西光法師さいくわうほうし父子ふし讒奏ざんそうによッて、法皇大きに逆鱗げきりんありけり。「ことに重科じゆうくわにおこなはれるべし」ときこゆ。明雲は法皇の御気色きそくあしかりければ、印鑰いんやくをかへしたてまッて、座主を辞し去申さる。おなじき十一日鳥羽院とばのいんの七の宮覚快かくくわい法親王ほつしんわう、天台座主にならせ給ふ。これは青蓮院しやうれんゐんの大僧正行玄ぎやうげん御弟子おんでしなり。同十二日、先座主所職せんざすしよしよくをとどめらるるうへ、検非違使けびいし二人をつけて、井にふたをし、火に水をかけ、水火すいくわのせめにおよぶ。これによって、大衆なほ参洛さんらくすべきよしきこえしかば、京中又さわぎあへり。
(口語訳)
治承じしょう元年五月五日、天台座主明雲めいうん大僧正は朝廷の法会・講論に出席するのを止められたうえ、蔵人くらんどを御使いにして如意輪観音にょいりんかんのんのご本尊を召し返して、護持僧ごじそうの役をお替えになる。そして検非違使庁けびいしちょうの使いを出して、今度神輿しんよを内裏へ振り上げ申した衆徒の張本人を召された。「加賀国に天台座主の御寺領があり、国司師高もろたかがこれを廃止したので、その遺恨によって衆徒を語らい、訴訟を起こされたのである。すんでのことに朝廷の一大事になるところだ」という旨を西光法師父子が讒奏せんそうしたので、法皇は大いにお怒りになった。「特に重罪に処せられるだろう」という評判である。明雲は法皇のご機嫌きげんが悪かったので、印とかぎとを朝廷にお返し申し上げて、天台座主てんだいざすを辞職された。同月十一日、鳥羽とば院の第七皇子覚快かくかい法親王が天台座主になられる。これは青蓮院しょうれんいん行玄ぎょうげん大僧正の御弟子である。同月十二日、前座主(明雲)は職務を停止されたうえ、検非違使二人を監視につけて、井戸にふたをし、煮炊きの火に水をかけ、水と火を断った。このために衆徒はなお上京するといううわさがたったので、京都中ではまた 騒いでいた。
おなじき十八日、太政大臣だじやうだいじん以下いげ公卿くぎやう十三人、参内さんだいして陣の座につき、先の座主罪科ざいくわの事儀定ぎぢやうあり。八条中納言はちでうのちゆうなごん長方卿ながかたのきやう、其時はいまだ左大弁宰相さだいべんさいしやうにて、末座ばつざに候はれけるが、申されけるは、「法家ほつけ勘状かんじやうにまかせて、死罪しざい一等いつとうを減じて遠流をんるせらるべしとみえて候へども、先座主ぜんざす明雲大僧正は、顕密兼学けんみつけんがくして、浄行じやうぎやう持律じりつのうへ、、大乗妙経を公家くげにさづけ奉り、菩薩ぼさつ浄戒じやうかいを法皇にたもたせ奉る、御経おんぎやうの師、御戒おんかいの師、重科ぢゆうくわにおこなはれん事、みやうの照覧はかりがたし。還俗遠流げんぞくをんるをなだめられるべきか」と、はばかるところもなく申されければ、当座の公卿くぎやう、みな長方ながかたに同ずと、申しあはれけれども、法皇のおんいきどほりふかかりしかば、なほ遠流に定めらる。太政入道も、此事申さんとて、院参ゐんざんせらりたりけれども、法皇御風かぜとて、御前ごぜんへも召され給はねば、本意ほいなげにて退出でらる。僧をつみするならひとて、度縁どえんを召し返し、還俗させ奉り、大納言大輔だいなごんのたいふ、藤井の松枝まつえだと、俗名ぞくみやうをぞつけられける。
(口語訳)
同十八日、太政大臣だじょうだいじん以下の公卿くぎょう十三人が参内して会議の座に着き、先の座主明雲めいうんの罪科について評定があった。八条中納言長方ながかた卿はその時はまだ左大弁参議で、末席に控えておられたが、申されるには、「法律専門家の判定書のとおりに、死罪を一段下げて遠流おんるにされるべきだと書かれいますが、前座主明雲大僧正は、顕教けんきょう密教みっきょうを二つながら学んで清浄な行いを修め戒律を守っているうえに、法華経ほっけきょうを高倉天皇にお授け申し上げ、菩薩戒ぼさつかい後白河法皇ごしらかわほうおうにお授け申し上げている御経おんきょうの師、御戒おんかいの師です。そういう方を重罪に行われることは、仏がどうお思いになるかわかりません。俗人に戻して遠流にするのをゆるめるべきでしょうか」と、遠慮するところもなく申されたので、同席していた公卿はみな、長方の提案に賛成すると、申し合われたが、法皇のお怒りが強かったので、やはり遠流に定められた。太政入道(清盛)も、この事をとりなそうと思って院に参られたが、法皇はお風邪かぜ気味ということで御前へも召されないので、不本意な様子で退出なさる。僧を罪に処す習いというので、僧の認可書を召し返し、俗人にお戻しして、大納言大輔藤井松枝まつえだと俗名をつけられた。
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