憲法第二章第九条
(戦争の放棄)

 の  の  前  ●  し  の  た  国  日  ● 
 交  他  項  第  て  行  る  際  本  第 
 戦  の  の  二  は  使  戦  平  国  一 
 権  戦  目  項   ` は  争  和  民  項 
 は  力  的     永   ` と  を  は    
  ` は  を     久  国   ` 誠   `   
 こ   ` 達     に  際  武  実  正    
 れ  こ  す     こ  紛  力  に  義    
 を  れ  る     れ  争  に  希  と    
 認  を  た     を  を  よ  求  秩    
 め  保  め     放  解  る  し  序    
 な  持   `    棄  決  威   ` を    
 い  し  陸     す  す  嚇  国  基    
  ° な  海     る  る  又  権  調    
     い  空      ° 手  は  の  と    
     ° 軍         段  武  発  す    
    国  そ        と  力  動  る    
                              

正義=正しい道理。人として行うべき正しい道義。
秩序=物事の正しい筋道・順序。
基調=作品や思想・言動などの底を流れる基本的な傾向。
希求=こいねがうこと、得たいとねがって求めること。
国権=国家の権威。権力。
発動=動き出すこと。活動を起こすこと。
威嚇=威力を示しておどしこと。威力・武力などでおどすこと。
行使=実際に使用すること。特に、権利・権力などを実際に用いること。
放棄=捨て去ること。捨ててかえりみないこと。
交戦権=国家が他国と戦争を行う権利。