ぐん じん ちょく
我か国の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある
昔神武天皇躬つから大伴物部の兵ともを率ゐ
中国のまつろはぬものともを討ち平け
高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより
二千五百有余年を経ぬ
此間世の様の移り換るに随ひて
兵制の沿革も亦屡なりき
古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制にて
時ありては皇后皇太子の代はらせ給ふこともありつれと
大凡兵権を臣下に委ね給ふことはなかりき
中世に至りて文武の制度皆唐国風に傚はせ給ひ
六衛府を置き左右馬寮を建て防人なと設けられしかは
兵制は整ひたれとも打続ける昌平に狃れて朝廷の政務も
漸く文弱に流れけれは兵農おのつから二に分れ古の徴兵は
いつとなく壮兵の姿に変り遂に武士となり
兵馬の権は一向に其武士ともの棟梁たる者に帰し
世の乱と共に政治の大権も亦其手に落ち
凡七百年の間武家の政治とはなりぬ
世の様の移り換りて斯なれるは人力もて
挽回すへきにあらすとはいひなから 且は我国体に戻り
且は我祖宗の御制に背き奉り浅間しき次第なりき
降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政衰へ
剰へ外国の事とも起りて其侮をも受けぬへき勢に迫りけれは
朕か皇祖仁孝天皇皇考孝明天皇
いたく宸襟を悩し給ひしこそ忝くも又惶けれ
然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初
征夷大将軍其政権を返上し大名小名其版籍を奉還し
年を経すして海内一統の世となり古の制度に復しぬ
是文武の忠臣良弼ありて朕を輔翼せる功績なり
歴世祖宗の専蒼生を憐み給ひし御遺沢なりといへとも
併我臣民の其心に順逆の理を弁へ
大義の重きを知れるか故にこそあれ
されは此時に於て兵制を更め我国の光を耀さんと思ひ
此の十五年か程に陸海軍の制をは今の様に建定めぬ
夫兵馬の大権は朕か統ふる所なれは
其司々をこそ臣下には任すなれ
其大綱は朕親之を攬り肯て臣下に委ぬへきものにあらす
子々孫々に至るまて篤く斯旨を伝へ
天子は文武の大権を掌握するの義を存して
再中世以降の如き失体なからんことを望むなり
朕は汝等軍人の大元帥なるそされは朕は汝等を股肱と頼み
汝等は朕を頭首と仰きてそ其親は特に深かるへき
朕か国家を保護して上天の恵に応し
祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも
汝等軍人か其職を尽すと尽ささるとに由るそかし
我国の稜威振はさることあらは汝等能く朕と其憂を共にせよ
我武維揚りて其栄を耀さは朕汝等と其誉を偕にすへし
汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を国家の保護に尽さは
我国の蒼生は永く太平の福を受け
我国の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし
朕斯も深く汝等軍人に望むなれは
猶訓諭すへき事こそあれいてや之を左に述へむ

右の五ヶ条は
軍人たらんもの暫も忽にすへからす
さて之を行はんには一の誠心こそ大切なれ
抑此五ヶ条は我軍人の精神にして
一の誠心は又五ヶ条の精神なり
心誠ならされは如何なる嘉言も善行も
皆うはへの装飾にて何の用にかは立つへき
心たに誠あれは何事も成るものそかし
況してや此五ヶ条は天地の公道人倫の常経なり
行ひ易く守り易し
汝等軍人能く朕か訓に遵ひて此道を守り行ひ
国に報ゆるの務を尽さは
本国の蒼生挙りて之を悦ひなん
朕一人の懌のみならんや
            明治十五年一月四日
                   御 名 御 璽  

一 軍人は武勇を尚ふへし
夫武勇は我国にては古よりいとも貴へる所なれは
我国の臣民たらんもの武勇なくては叶ふまし
>況して軍人は戦に臨み敵に当るの職なれは
片時も武勇を忘れてよかるへきか
さはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同からす
血気にはやり粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂ひ難し
軍人たらむものは常に能く義理を弁へ
能く胆力を練り思慮を殫して事を謀るへし
小敵たりとも侮らす大敵たりとも懼れす
己が武職を尽さむこそ誠の大勇にはあらされは
武勇を尚ふものは常々人に接るには温和を第一とし
諸人の愛敬を得むと心掛けよ
由なき勇を好みて猛威を振ひたらは
果は世人も忌嫌ひて犲狼の如く
思ひなむ心すへきことにこそ

一 軍人は信義を重んすへし
凡信義を守ること常の道にはあれと
わきて軍人は信義なくては
一日も隊伍の中に交りてあらんこと難かるへし
信とは己か言を践行ひ義とは己か分を尽すをいふなり
されは信義を尽さむと思はは
始より其事の成し得へきか
得へからさるかを審に思考すへし
信義を尽さむと思はは
始より其事の成し得へきか
得へからさるかを審に思考すへし
朧気なる事を仮初に諾ひてよしなき関係を結ひ
後に至りて信義を立てんとすれは進退谷りて
身の措き所に苦むことあり悔ゆとも其詮なし
始に能々事の順逆を弁へ理非を考へ
其言は所詮践むへからすと知り
其義はとても守るへからすと悟りなは 速に止るこそよけれ
古より或は小節の信義を立てんとて大綱の順逆を誤り
或は公道の理非に踏迷ひて私情の信義を守り
あたら英雄豪傑ともか禍に遭ひ身を滅し
屍の上の汚名を後世まで遺せること
其例尠からぬものを深く警めてやはあるへき

一 軍人は質素を旨とすへし
凡質素を旨とせされは文弱に流れ
軽薄に趨り驕奢華靡の風を好み遂には貪汚に陥りて
志も無下に賤くなり節操も武勇も其甲斐なく
世人に爪はしきせらるゝ迄に至りぬへし
其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり
此風一たひ軍人の間に起りては彼の伝染病の如く蔓延し
士風も兵気も頓に衰へぬへきこと明なり
朕深く之を懼れて曩に免黜条例を施行し
略此事を誡め置きつれと
猶も其悪習の出んことを憂ひて心安からねは
故に又之を訓ふるそかし
汝等軍人ゆめ此訓戒を等間にな思ひそ
一 軍人は忠節を尽すを本分とすへし
凡生を我国に禀くるもの誰かは
国に報ゆるの心なかるへき
況して軍人たらん者は 此心の固からては
物の用に立ち得へしとも思はれす
軍人にして報国の心堅固ならさるは
如何程技芸に熟し学術に長するも
猶偶人にひとしかるへし
其隊伍も整ひ節制も正しくとも
忠節を存せさる軍隊は
事に臨みて烏合の衆に同かるへし
抑国家を保護し
国権を維持するは兵力に在れは
兵力の消長は是国運の盛衰なることを弁へ
世論に惑はす政治に拘らす
只々一途に己か本分の忠節を守り
義は山岳よりも重く
死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ
其操を破りて不覚を取り汚名を受くるなかれ

一 軍人は礼儀を正くすへし
凡軍人には上元帥より下一卒に至るまで
其間に官職の階級ありて統属するのみならす
同列同級とても停年に新旧あれは
新任の者は旧任のものに服従すへきものそ
下級のものは上官の命を承ること
実は直に朕か命を承る義なりと心得よ
己か隷属する所にあらすとも上級の者は勿論
停年の己より旧きものに対しては
総へて敬礼を尽すへし
又上級の者は下級のものに向ひ
聊も軽侮驕慢の振舞あるへからす
公務の為に威厳を主とする時は格別なれとも
其外は務めて懇に取扱ひ
慈愛を専一と心掛け上下一致して王事に勤労せよ
若軍人たるものにして礼儀を紊り
上を敬はす下を恵ますして
一致の和諧を失ひたらんには
啻に軍隊の蠧毒たるのみかは
国家の為にもゆるし難き罪人なるへし